相続の相談は誰にすればいいの?

相続について

相談したい内容を考える

 相続・遺言について考えだした時、それは人によって様々な心配事を抱えているのではないでしょうか。資産を家族にどうやって形で残すか、家族にどのようにして資産を配分するか、相続税はどれくらいかかってしまうのか、家族に相続税を払えるだけの金銭を用意できるか、残れた家族は円満に資産を承継してくれるのか…等々。

相談したいことがピンポイント決まっている場合は専門の士業に相談すれば足ります。

例:金融資産が大きく、相続税の納付が心配→税理士 

  相続後の不動産の名義を変更を依頼したい→司法書士等

  相続となった際に揉める可能性があるのでなるべく穏便にさせたい→弁護士

 ただ、実際には相続について特定の部分だけ相談したいという人は少数派でしょう。多くの場合は漠然と相続や遺言についての不安を抱えていたり、もしくは家族に負担をかけないようどのように対策をすればいいかわからないという方が多いと思います。その場合は総合的に相続をコーディネートできる人が必要なります。

相談すべき相手は相続のコーディネートができる人!

 上記の通り、個別具体的な相談でなければ、相談すべきは相続を「トータルでコーディネートできる人」となります。なぜなら、相談対象として以下に挙げる士業は専門業務が分かれており、相談を受ける側はこれらをまとめて相談を受けられる体制を整えておく必要があるためです。そのためには各士業と連携して業務に取り組む必要があります。

各士業の役割

弁護士

いわゆる争族という状況になる場合の調停を行うことになります。紛争の可能性が高い場合、そうならないために必要な事前準備を相談する相手として適しているのではないでしょうか。

税理士

主に相続から10ヶ月後に必要な相続税の申告業務を行います。不動産や物品の、株から保険に至るまでの相続財産の評価なども行います。ただし、相続税対策までを希望する場合は先生を選ぶ必要があります。

司法書士

登記が専門業務のため不動産の移転登記の際にはお世話になります。また、相続税が多額となることが予想される場合は養子縁組も選択肢として考えられますが、その場合にも登記が必要となり必ずお世話になります。

行政書士

自身で許認可の業務を持っている場合は、承継に必要となります。また、遺言、遺産分割協議書等の作成業務他、登記や相続税の申告業務を除いた遺言サポート業務も受任します。

(FP)

FPは士業ではなく独占業務もありません。ただし、一般的な知識として相続の手続きや相続税の優遇に精通した相続専門のFPもいます。

(宅建士)

不動産の売買・仲介を手掛けており、いわゆる不動産屋さんです。相続後の不動産の売却や相続対策のための賃貸マンション・アパート、二世帯住宅建築等、お世話になることもあるでしょう。

 ただし、いずれの士業においても人によって業務の専門性が分かれており、相談に適しているかは一概には言えません。税理士は事業主の税務顧問専門の先生が多く、司法書士は相続を専門としない方も多く、行政書士についても許認可業務が中心の先生も多いです。FPについても多くはライフプランニングや保険を専門としており、そのような場合には相談に適しているとは言えません。

 先生によってはいわゆるダブルライセンスという形で税理士・行政書士といった形で兼任している先生もあり、又は他士業と連携して相続の相談体制を構築している先生もおり、FPも同様の体制を作り挙げている場合があります。その場合は信頼して相談を出来るのではないでしょうか。

結論

 身近な方の中に相続を総合的に判断できるを専門家ががいる場合にはその方に相談をすべきですが、いない場合は探す必要があります。これらを踏まえて、相談相手を決めていくことが望ましいです。

 そのような方を探すには、同じような悩みを抱えた方からの紹介してもらったり、ネットで探してみるのはいかがでしょうか。

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